居住用財産を売った場合の特例|浜松不動産売却ガイド
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2021/09/06
不動産を売却するときには売買契約書を取り交わしますが、契約書には印紙を貼らなければなりませんので印紙税がかかります。
通常、売買契約書は2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙をはらなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意が必要です。
いくらの印紙を貼ればよいかということですが、売買契約書に記載された金額に応じて印紙税が定められています。
※契約書の種類によっても印紙税が異なります。
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