居住用財産を売った場合の特例|浜松不動産売却ガイド
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2021/09/06
「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額から、その不動産を取得した時の価格や取得に要した費用(取得費)、及び譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いて計算されます。この「譲渡所得金額」からさらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、「課税譲渡所得金額」といわれるものです。
●課税譲渡所得金額の計算式
課税譲渡所得金額=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除
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