居住用財産を売った場合の特例|浜松不動産売却ガイド
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2021/09/06
居住用財産(居住の用に供している家屋とその敷地)を譲渡した場合に、所有年数関係なく、3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。
相続等によって取得した空き家等(被相続人の居住用)を売却した場合も一定の要件のもと、適用を受けることがでいます。
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